高年齢者無期雇用転換コース/岡崎市 税理士法人アイビスがお役立ち助成金情報についてお伝えします


令和4年度65歳超雇用推進助成金について、岡崎市 税理士法人アイビスのお役立ちコラムでは「65歳超継続雇用促進コース」と「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」をお伝えしてまいりました。
今回は、3つ目の「高年齢者無期雇用転換コース」についてご案内してまります。

高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

支給額:対象労働者一人につき、下表の金額が助成されます。


中小企業 中小企業以外
48万円<60万円> 38万円<48万円>

※1:支給申請年度1適用事業所あたり、10人までです。
※2:<>内は生産性要件を満たした事業主に適用される金額です。

生産性要件の詳細については厚生労働省ホームページにてご覧ください。

主な支給要件

(1)「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること。

(2)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※3を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
※3:実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25 年4月1日以降に締結された契約
に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。

(3)上記(2)の制度の規定に基づき、雇用する50 歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者※4を無期雇用労働者に転換すること。
※4:無期雇用転換日において64 歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。

(4)上記(2)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金※5を支給すること。
※5:勤務をした日数が11 日未満の月は除きます。


以上のほか、①無期雇用転換計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことや同法第10 条の3第2項に基づく勧告を受けていない事業主であること等が必要です。

受給手続きや受給のご相談は岡崎市 税理士法人アイビスへお任せください!
岡崎市 税理士法人アイビスでは引き続き、皆さまのお役に立つような情報を随時ご案内してまいります。


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