株やFXなどの投資で損失が出た場合の確定申告について/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスの解説。
株式投資で利益が出た場合には税金が課されるため確定申告が必要なことは皆様、ご存知かと思います。さて逆に投資で損失がでた場合はどうでしょうか。
株等の取引で損失がでた場合でも確定申告をしたほうが良いケースがあります。
今回は株等の投資で損失がでた場合の確定申告について説明いたします。
株の取引方法
- 一般口座
- 特定口座(源泉徴収あり)
- 特定口座(源泉徴収なし)
一般口座及び特定口座(源泉徴収なし)で株の取引をして利益がでた場合には確定申告が必要ですが特定口座(源泉徴収あり)での取引をした場合は確定申告は不要となります。
また株等で損失がでた場合も税金を納める必要がないので確定申告は不要となります。
ただ、株式等を売却して損失がでた場合、利益と損失を相殺できる「損益通算」、株の損失を3年間繰越してその間の利益と相殺できる「繰越控除」の特例を受けることができます。
確定申告をすることで上記特例を適用できます。
※上記特例は上場株式が対象で一般株式(非上場株式)は適用対象外です。
損益通算とは
上場株式等の譲渡損失をその年の利子・配当所得と相殺することができる制度です。
繰越控除とは
譲渡損失を翌年以降の3年間にわたり繰越することができる制度です。
※繰越控除の特例を受ける場合、繰越控除を繰り越す年と翌3年間は株式等のたとえ売却がなかったとしても毎年、確定申告をしなければなりません。
確定申告は不要でも確定申告をすることで節税ができるケースもあります。
確定申告や税金等でお困りのことがありましたら岡崎市・名古屋市にあるアイビススタッフまでお気軽にお問合せ下さいませ。