キャリアアップ助成金【賞与・退職金制度導入コース】/岡崎市の税理士法人アイビスが知っておくとお得な情報をお知らせ
11月16日コラムではキャリアアップ助成金【正社員化コース】をお伝えしましたが、
今回は2022年度創設の【賞与・退職金制度導入コース】ついてお伝えいたします。
賞与・退職金制度導入コースとは
就業規則または労働協約の定めるところにより、有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成
ただし、過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は本コースの支給対象外
(健康診断制度を新たに設け実施した場合の助成のみを受けている場合を除く)
支給額≪中小企業の場合≫
1事業所あたり38万円〈48万円〉
〈〉内は生産性要件該当の場合
※1事業所当たり1回のみ
加算措置≪中小企業の場合≫
賞与および退職金を同時に導入した場合
1事業所当たり16万円〈19万2000円〉
〈〉内は生産性要件該当の場合
対象となる労働者
① | 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等 |
② | 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること |
③ | 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者 |
④ | 支給申請日において離職していない者 |
対象となる事業主
キャリアアップ助成金全コース共通の要件5つに加え
以下の8つの要件すべてに該当する事業主が対象
① | 就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主であること |
② | ②①の制度に基づき、対象労働者1人当たり次に掲げる(a)もしくは(b)またはその両方に該当する事業主
(a)賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主
(b)退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てした事業主であること |
③ | ①の制度を全ての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること |
④ | ①の制度を初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上運用している事業主であること |
⑤ | ①の制度の適用を受ける全ての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること |
⑥ | 支給申請日において賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用している事業主であること |
⑦ | ②(b)の適用を受ける場合にあっては、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること |
⑧ | 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること |
手続きの流れ
1 キャリアアップ計画の作成・提出
・ 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いてキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の認定を受ける
・ 賞与・退職金制度を規定する前日までに提出
2 賞与・退職金制度の導入
・ 制度導入後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要あり
・ 当該制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等の基本給および定額で支給されている諸手当を制度導入前と比べて減額していない必要あり
3 初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月分の賃金を支給・支給申請
初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請
※ 賃金には時間外手当等も含む
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とする(時間外勤務の実績がなく結果として支給がない場合を含む)
4 審査、支給決定
申請状況により、審査に時間を要する場合あり
詳しくは厚生労働省のキャリアアップ助成金のHPをご確認ください。
キャリアアップ助成金
岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報を随時お届けしています。
お気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問合せ下さい。