キャリアアップ助成金【賃金規定等改定コース】/岡崎市の税理士法人アイビスが解説

昨年11月16日【正社員化コース】、1月9日【賞与・退職金制度導入コース】についてお伝えしてきましたが、今回は【賃金規定等改定コース】についてお伝えします。
物価高騰が甚だしい昨今、従業員の賃金アップを図り助成金をもらいませんか?

賃金規定等改定コースとは

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上 ​増額改定し、
その規定を適用した事業主に対して助成を行う制度

・有期雇用労働者
 「非正規雇用労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む)」が対象
 事業所すべての対象労働者でなくとも、雇用形態別や職種別の区分に基づき一部の
 労働者を対象として改定・昇給させた場合も助成対象
・賃金規定等… 賃金規定の他、賃金テーブルや賃金一覧表も増額改定の対象

中小企業の助成金額
(令和4年9月1日以降に増額改定を行った場合)


賃金引上げ率 3%以上5%未満 5%以上
助成額 5万円 6万5,000円

・1事業所当たり1年度1回の申請期限を撤廃
・1年度1事業所当たり100人までは複数回の申請可能
・職務評価を行った上で賃金規定を改定した場合は助成金の加算あり

助成金の受給要件

①キャリアアップ計画

賃金規定等を増額改定する前日までに「キャリアアップ計画」を作成し労働局へ提出

②賃金規定の適用

有期雇用労働者等の基本給を賃金規定等に定めていること

③賃金アップ(②の改定)

②の賃金規定等を3%以上増額改定し、改定後の規定に基づき6か月分の賃金を支給

詳しくは厚生労働省キャリアアップ助成金のHPをご覧ください。

岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
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