人材開発支援助成金【人への投資促進コース】の助成率が引き上げ/助成金の申請相談は岡崎市税理士法人アイビスまでお問合せ下さい!
以前お届けした人材開発支援助成金【人への投資促進コース】の助成率が令和4年12月2日から引き上げられ、制度の改正が行われました。
人への投資促進コースとは
雇用保険被保険者を対象とした「人への投資」を加速化させる訓練コース
令和4年12月2日の主な改正内容
1.助成限度額の引き上げ
1事業所が1年度(4月1日から翌年3月31日まで)に受給できる助成限度額を
1,500万円→2,500万円に引き上げ
2.定額制訓練の助成率の引き上げ及び対象訓練の緩和
【変更点1】
経費助成率を以下のとおり引き上げ
〈〉内は生産性要件を満たした場合に加算
変更前 | 変更後 | |
中小企業 | 45% 〈+15%〉 |
60% 〈+15%〉 |
大企業 | 30% 〈+15%〉 |
45% 〈+15%〉 |
【変更点2】
訓練の実施目的が職務に間接的に必要となるスキルや共通的なスキルを習得させるものである場合は、経費助成の対象外。ただ、これらに該当する場合であっても、企業内においてデジタル・DX化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるために実施する教育訓練である場合は経費助成の対象
3. 自発的職業能力開発訓練の助成率及び助成限度額の引き上げ
【変更点1】
経費助成率を以下のとおり引き上げ
〈〉内は生産性要件を満たした場合に加算
変更前 | 変更後 |
30% 〈+15%〉 |
45% 〈+15%〉 |
【変更点2】
自発的職業能力開発訓練の1事業所が1年度(4月1日から翌年3月31日まで)に受給できる助成限度額を、200万円→300万円に引き上げ
4. 高度デジタル人材訓練の支給対象訓練の追加
支給対象訓練に、国のデジタル人材育成プラットフォーム「マナビDX(デラックス)」に掲載されている講座のうち、講座レベルがITSSレベル4相当又は3相当に区分される講座を支給対象訓練に位置付け
〈注意点〉
各助成限度額の引き上げや経費助成率の引き上げについては、令和4年12月2日よりも前に訓練実施計画届を提出している場合でも、訓練開始日が12月2日以降である場合は、引き上げ後の助成限度額や経費助成率が適用
詳しい内容は厚生労働省の人材開発支援助成金にてご確認ください。
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