業務改善助成金が拡充されています/助成金の申請相談は岡崎市税理士法人アイビスまでお気軽にお問い合わせください!
業務改善助成金(通常コース)とは
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。
※令和4年12月から改定され、より活用しやすくなりました。
※過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象
助成対象事業所
次のどちらにも該当する事業場
・日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場
改定のポイント
1.助成上限額の引き上げ
事業場規模30人未満の事業者について、助成上限額を引き上げ
引上げ 対象労働者 |
引上げ額 | |||
30円 | 45円 | 60円 | 90円 | |
1人 | 30→60万円 | 45→80万円 | 60→110万円 | 90→170万円 |
2~3人 | 50→90万円 | 70→110万円 | 90→160万円 | 150→240万円 |
4~6人 | 70→100万円 | 100→140万円 | 150→190万円 | 270→290万円 |
7人以上 | 100→120万円 | 150→160万円 | 230万円 | 450万円 |
10人以上 | 120→130万円 | 180万円 | 300万円 | 600万円 |
2.助成対象経費の拡大
特例事業者 の助成対象経費を拡充
特例事業者…一般事業者のうち、次の①、②、③のいずれかに該当する事業場
①事業場内最低賃金920円未満の事業場
②売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
➂原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者
特例事業者のうち、➁または➂に該当すると下記の経費も助成対象
生産性向上に 資する設備投資 |
定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の 常用自動車や貨物自動車等 |
関連する経費 | 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設等 |
生産性向上に資する設備投資の例
・デリバリーサービスを行っている飲食店が、機動的に配送できるよう
デリバリー用3輪バイクを導入
関連する経費の例
・デリバリーサービスを幅広く周知するための広告宣伝を実施
3.対象事業場の拡大
助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止
4.申請期限の延長
申請期限を令和5年3月31日まで延長
詳しくは厚生労働省の業務改善助成金HPでご確認ください
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