住宅ローン控除について②/岡崎市税理士法人アイビスより情報をお届け


中古住宅の住宅ローン控除について
現行の借入限度額は2,000万円となっており、控除期間は10年間となっています。

令和4年から7年入居の改正案に関しては、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に該当するもので、借入限度額が3,000万円となっており、控除期間は10年となっております。

上記の住宅に該当しないその他のものは従来と同様で借入限度額2,000万円で控除期間は10年となっています。

控除率に関しては、新築住宅等と同様で、令和3年入居であれば一律1%で、令和4年からは0.7%となっております。

中古住宅の住宅ローン控除については、改正案における新しい住宅ローン控除については、原則は入居年で判断することとなります。令和3年入居ならば、控除率1%で令和4年からは0.7%となります。

特例として令和3年度税制改正における特例措置(控除率1% 控除期間13年間)の適用する場合においては、令和4年入居であっても新しい住宅ローン控除ではなく、特例措置が優先されることになります。

特例措置については、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に契約が締結されている場合には、
控除率1%で控除期間13年が適用されます。

新築(注文住宅)の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に契約が締結されている場合には、控除率1%で控除期間13年が適用されます。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。お気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。