住宅ローン控除について②/岡崎市税理士法人アイビスより情報をお届け
中古住宅の住宅ローン控除について
現行の借入限度額は2,000万円となっており、控除期間は10年間となっています。
令和4年から7年入居の改正案に関しては、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に該当するもので、借入限度額が3,000万円となっており、控除期間は10年となっております。
上記の住宅に該当しないその他のものは従来と同様で借入限度額2,000万円で控除期間は10年となっています。
控除率に関しては、新築住宅等と同様で、令和3年入居であれば一律1%で、令和4年からは0.7%となっております。
中古住宅の住宅ローン控除については、改正案における新しい住宅ローン控除については、原則は入居年で判断することとなります。令和3年入居ならば、控除率1%で令和4年からは0.7%となります。
特例として令和3年度税制改正における特例措置(控除率1% 控除期間13年間)の適用する場合においては、令和4年入居であっても新しい住宅ローン控除ではなく、特例措置が優先されることになります。
特例措置については、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に契約が締結されている場合には、
控除率1%で控除期間13年が適用されます。
新築(注文住宅)の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に契約が締結されている場合には、控除率1%で控除期間13年が適用されます。
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