寄付金の損金算入限度額の計算における資本基準額の見直し/岡崎市の税理士法人アイビスが解説w

令和4年4月1日以後に開始する事業年度より寄付金の損金算入限度額の計算における資本基準額の見直しがされます。
寄付金と改正の概要等について解説します。

寄付金とは

金銭や物品などの経済的利益による贈与または無償の供与のことです。見返りを求めず、金銭の供与や物品の譲渡など事業において本来受け取るべきものを受け取らない場合も寄付金とされます。
社会事業団体、政治団体に対する拠金、神社の祭礼等の寄贈金については、事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与とし、原則寄付金になります。

損金算入限度額の計算


寄付金の種類 損金算入限度額
一般の寄付金 (資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100)×1/4
特定公益増進法人等に対する寄付金 (資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100)×1/2
国・地方公共団体等に対する寄付金 全額損金算入
財務大臣の指定した寄付金 全額損金算入
完全支配関係のある他の内国法人に対する寄付金 全額損金不算入
国外関連者に対する寄付金 全額損金不算入

所得の金額とは、申告書別表4の仮計の金額に支出した寄付金の額を加算した金額を言います。
当期の月数は、暦に従い、1月未満の端数は切り捨てます。

改正の概要

特定公益増進法人等に対する寄付金及び一般寄付金について、普通法人等の損金算入限度額は、「(税務上の)資本金等の額」と所得金額を基礎に算出することとされていました。
改正後は、「(会計上の)資本金と資本準備金の合計額」と所得金額を基礎に算出することとされます。

留意点

資本金等の額は、減資、無償増資、資本の払戻し(資本剰余金の配当)、自己株式の取得、組織再編成、みなし配当事由による金銭等の交付があった場合等に、資本金額と異なることになります。
したがって、法人にこれらの事実がなく、資本準備金やその他資本剰余金も計上されていなければ、資本金等の額と資本金額と一致しているはずであるので、その場合には改正による影響はありません。

まとめ

令和5年3月決算から寄付金の損金算入限度額の計算方法が変更になります。従来の計算方法と間違えないように注意しましょう。

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