消費税のインボイス制度について/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビス®が解説


令和5年10月1日より消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式が開始されます。今回は消費税のインボイス制度について詳しく解説していきます。
仕入税額控除の要件として原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。

適格請求書に記載が必要な事項

適格請求書には次の事項が記載されていることが必要です。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
  3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
  4. 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書の様式は法令等で定められていません。適格請求書として必要な事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します。

適格請求書の交付義務者

適格請求書発行事業者には国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者)から適格請求書の交付を求められたときは適格請求書の交付義務が課されています。

ただし、適格請求書を発行することが困難な取引については適格請求書の交付義務が免除されます。

岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビス®は皆様のお役に立てる情報をお届けしています。消費税のインボイス制度については今後も更新を続けていく予定です。
お困りのことがありましたらお気軽にアイビススタッフまでお問い合わせください。


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