消費税のインボイス制度について④/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビス®が解説


軽減税率制度の実施により、少額な取引であっても正確な適用税率の判定のために領収書等の証票が必要となること、こうした取引についてもインボイスの保存が必要となります。
この点について、インボイス制度への円滑な移行とその定着を図る観点から、中小事業者を含めた一定規模以下の事業者の実務に配慮し、柔軟に対応できるよう事務負担の軽減措置を講じられます。

基準期間の課税売上高が1億円以下の場合等における少額インボイスの保存に係る経過措置

請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れに適用

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その支払い対価の額が、税込1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認め、インボイスの保存を不要とする経過措置が講じられます。

※支払対価の額の基準は、税込1万円以下ではなく、税込1万円未満である点に注意が必要です。
少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となり、その間に行う課税仕入れが適用対象となります。そのため、たとえ課税期間の途中であっても、令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の適用はありません。

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者に適用されます。
※特定期間
個人事業主…その年の前年1月1日から6月30日までの期間
法人事業者…その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
特定期間の課税売上高の判定に代えて、給与支払額の合計による判定は適用できません。

少額特例に該当するかどうかは、1回の取引における金額で判断し、内訳の商品ごとではありません。

Q.8,000円の商品と9,000円の商品を同時に購入した場合、少額特例の対象になりますか。
A.少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額が1万円未満であるか同課により判定することとなります。
今回の場合、17,000円の取引となりますので、少額特例の対象とはなりません。

対象となる期間の範囲は、課税仕入れが行われる日であり、課税期間の単位ではありません。
月単位による役務提供の場合は、月単位の額が1回の取引になります。

Q.月額200,000円で外注を行っています。稼働日が21日で按分すると1万円未満となりますが、少額特例の対象になりますか。
A.少額特例の判定単位は、1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなるため、役務の提供である場合には、通常、約した役務の取引金額によることとなります。
今回の場合、月単位での取引(200,000円の取引)と考えられますので、少額特例の対象とはなりません。

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