消費税のインボイス制度について⑥/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスの解説
今回はインボイス制度の2割特例を適用するにあたっての注意点を中心に解説していきます。
2割特例は免税事業者がインボイス発行事業者となる場合にインボイス発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用することができます。
<課税事業者となるタイミング>
インボイス制度を機に令和5年10月1日から免税事業者から課税事業者となる事業者が対象となります。
例えば令和4年12月に免税事業者である個人事業者が「消費税課税事業者選択届出書」と合わせて「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、令和5年1月から消費税課税事業者となった場合は2割特例の適用はできません。
なぜなら令和5年10月1日から課税事業者となる事業者が対象となるため令和5年1月から消費税課税事業者となる場合は2割特例は適用できないのです。
そのため「消費税課税事業者選択届出書」の提出により令和5年10月1日を含む課税期間から課税事業者となる場合にはその課税期間中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することによって「消費税課税事業者選択届出書」の効力を失わせる措置が設けられています。
<本則課税、簡易課税どちらの計算方法でも適用可能か>
2割特例は、本則課税・簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用することが可能です。そのため、簡易課税制度の適用を受けるための届出書を提出していたとしても、申告の際に2割特例を適用することが可能です。
<2割特例は継続適用しなければいけないのか>
2割特例の適用にあたっては消費税の申告を行う都度、適用を受けるかどうかの選択が可能です。但し、申告する課税期間が2割特例の適用対象となる課税期間である必要があるため基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるような課税期間については適用することができませんのでご注意ください。
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