両立支援等助成金②介護離職防止支援コース続き/岡崎市の税理士法人アイビスが解説
前回介護離職防止支援コースの助成金額をお伝えしましたが、今回はその要件について
お知らせいたします。
A. 介護休業
≪休業取得時≫
●介護休業の取得や職場復帰について、介護支援プランにより措置を実施する旨をあらかじめ労働者へ周知
●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえプランを作成
●プランに基づき業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得
≪職場復帰時≫
●休業取得時の受給対象労働者に対し、介護休業終了後に上司等が面談を実施し、面談結果を記録
●対象労働者を面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。
<業務代替支援加算> ※職場復帰時への加算
●介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)、または代替要員を確保せずに業務を見直し周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせた場合(手当支給等)に支給額を加算
B.介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)
●介護両立支援制度の利用について介護支援プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知
●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえプランを作成
●プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(*1、2を除く)利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること
・所定外労働の制限制度 | ・介護のための在宅勤務制度 |
・時差出勤制度 | ・法を上回る介護休暇制度 ※1 |
・深夜業の制限制度 | ・介護のためのフレックスタイム制度 |
・短時間勤務制度 | ・介護サービス費用補助制度 ※2 |
注)※1、2の制度は利用期間が利用開始から6か月を経過する日の間に一定の要件を満たすことが必要
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