新しいリース会計基準/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが解説


企業会計基準委員会(ASBJ)及び日本公認会計士協会(JICPA)から2023年5月2日にリースに関する会計基準の公開草案(以下「本公開草案等」という。)が公表されました。
今回はリースに関する会計基準の内容や適用時期等について解説します。

リース会計基準とは

リース会計基準とは、ファイナンス・リースやオペレーティング・リースなどのリース取引の種類、会計処理について定めた基準のことです。日本はファイナンス・リースの取引手法が国際的な手法と異なっていたため、国際的な基準に近づけるための見直しとして、2008年4月1日以後の会計年度および事業年度からリース会計基準が適用されました。

ファイナンス・リースとオペレーティング・リース

・ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リースとは以下のいずれにも該当するリース取引をいいます。

①    解約不能:リース期間中に契約を解除できないリース取引またはこれに準ずるリース取引。
②    フルペイアウト:借手がリース物件の経済的利益を実質的に享受し、物件の使用に伴うコストを実質的に負担するリース取引。

ファイナンス・リース取引はさらに、「所有権移転ファイナンス・リース取引」(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの)と、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」(所有権移転ファイナンス・リース取引以外のファイナンス・リース取引)に分類されます。

・オペレーティング・リース

ファイナンス・リース取引以外のリース取引は、オペレーティング・リース取引となります。

会計処理方法の変更

従来のリース取引ではファイナンス・リースによる売買取引と同等のリースは、資産計上をする処理(オンバランス処理)を、オペレーティング・リースによる賃貸借と同等の取引では、資産として計上しない処理(オフバランス処理)がされていました。
新しいリース会計基準では、リースに該当するような取引内容であれば形式上の契約にこだわりません。そのため従来ではリースと判断されていなかった賃貸借契約が、リースとして認識される可能性がある点です。
さらに、区分が廃止されたことで、これまで資産計上をしていなかったリースも資産計上する処理(オンバランス処理)をしなければならなくなります。
例外として、短期リース、少額リースに該当する取引については、費用処理(オフバランス処理)することが認められています。

新しいリース会計基準の適用時期

企業会計基準委員会が2023年5月2日に公表した公開草案のBC62項において、「会計基準の公表から原則的な適用時期までの期間を2 年程度とし早期適用を認めることとした。」と記載されており、会計基準の公表から2年後に原則適用されます。
しかし、日本の新しいリース会計基準の適用時期は未だ正式には決まっておりません。
適用時期が判明次第お知らせいたします。

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