両立支援等助成金③育児休業等支援コース/岡崎市の税理士法人アイビスが解説

③育児休業等支援コース 中小企業事業主のみ対象

Ⅰ 育休取得時・職場復帰時

育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた事業主に支給


支給額
A 育休取得時 30万円
B 職場復帰時 30万円

A 育児休業取得時

●育休の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知
●育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえプランを作成
●プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は産前休業)の開始日前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含んで連続3か月以上)を取得させること。

B 職場復帰時

●対象労働者の育休中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施
●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前に上司等が面談を実施し面談結果を記録
●対象労働者を面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること

※育休取得時の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、上記すべての取り組みが必要

Ⅱ 業務代替支援

育休取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育休取得者を原職等に復帰させた事業主に支給


支給額
A 新規雇用 50万円
B 手当支給等 10万円
有期雇用労働者加算
※育休取得者が有期雇用労働者の場合に加算
10万円

※1事業主当たりA・B合わせて1年度10人まで支給(5年間)

●育休取得者を、育休終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定
●対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育休をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A)または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)
●対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、復帰後も申請日までの間雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること

Ⅲ 職場復帰後支援

育休から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給


支給額 1事業主あたりの上限
制度導入時 30万円 AまたはBいずれか1回
制度利用時 A:子の看護休暇制度 1,000円×時間
B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3
A:200時間
B:20万円

制度導入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給

●育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること
●対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度 は10時間以上(有給)の取得 または B:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること

≪育児休業等に関する情報公表加算≫ Ⅰ~Ⅲのいずれか回のみ加算

自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算

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