決算賞与に係る社会保険料の損金算入時期/岡崎市にある税理士法人アイビスの解説
岡崎市にある税理士法人アイビスです。
本日は、「決算賞与に係る社会保険料の損金算入時期」と題し解説していきます。
賞与の取り扱い
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。
なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。
損金算入時期
- 就業規則等により定められている支給予定日が到来している賞与
その支給予定日またはその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
- 以下に掲げる要件全てを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
- その支給額を、各人別にかつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしている
- (1)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っている
- その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしている
- 上記に掲げる賞与以外の賞与
その支払をした日の属する事業年度
参考文献:国税庁ホームページ[No.5350 使用人賞与の損金算入時期]
社会保険料の取り扱い
賞与に係る社会保険料については、その事業年度の損金算入すべき金額は、その事業年度末までに債務の確定しているものとされています。
決算賞与を未払費用として税法上損金算入できる場合であっても、実際の支払が無い場合はその賞与に係る社会保険料は損金算入できません。
事業年度末までに決算賞与を支払う場合は社会保険料額を損金算入することが可能です。
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