人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース/岡崎市・名古屋市の税理士法人アイビスがお届け
外国人労働者就労環境整備助成コースとは
昨今の人手不足を補うため外国人労働者の就労は欠かせませんが、日本の労働法制や雇用慣行などの知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成する助成金です。
支給額
賃金要件を満たした場合 | 賃金要件を満たしていない場合 |
支給対象経費の2/3 (上限額72万円) |
支給対象経費の1/2 (上限額57万円) |
【賃金要件】
就労環境整備措置の対象となる外国人労働者の毎月決まって支払われる賃金について、最も遅い就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加している場合助成額が加算
なお、賃金が5%以上増加していることについては、就労環境整備措置の対象となる外国人労働者ごとに、改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して判断
対象となる経費
① 通訳費
② 翻訳機器導入費(上限10万円)
③ 翻訳料
④ 弁護士、社会保険労務士等への委託料
(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
⑤ 社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)
具体的な取組(就労環境整備措置)
必須メニューAとBに加え、選択メニューの①~③いずれかを実施する必要あり
≪必須メニュ≫
A 雇用労務責任者の選任 | 雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、 全ての外国人労働者と3か月ごとに1回以上の面談 (テレビ電話による面談を含む)を行う。 |
B 就業規則等の 社内規程の多言語化※ |
就業規則等の社内規程の全てを多言語化し、計画期間中に 雇用する全ての外国人労働者に周知する。 |
≪選択メニュー≫
①苦情・相談体制の 整備 |
全ての外国人労働者の苦情または相談に応じるための体制
を新たに定め、外国人労働者の母国語または当該外国人労
働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる。 |
②一時帰国のための 休暇制度の整備 |
全ての外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な
有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以
上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる |
③社内マニュアル・標 識類等の多言語化※ |
社内マニュアルや標識類等を多言語化し、計画期間中に、そ
れを使用する全ての外国人労働者に周知する。 |
※同一事業主の下で5年以上継続雇用されている外国人労働者については、当該外国人労働者が日本語の表記でも十分に理解でき、本人が多言語化を希望しない場合には多言語化を不要とすることもできる。ただし、日本語での周知は必要。
主な支給要件
・以下の「外国人労働者離職率」と「日本人労働者離職率」に係る目標を達成する必要あり
外国人労働者の 離職率 |
計画期間の終了から1年経過するまでの期間の外国人労働者の離職率が10%以下であること。ただし、外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、1年経過後の外国人労働者離職者数が1人以下であること。 |
日本人労働者の 離職率 |
計画前1年間と比べて、計画期間の終了から1年経過するまでの期間の日本人労働者の離職率が上昇していないこと。 |
・外国人雇用状況届出(労働施策総合推進法)を適正に届け出ている必要あり
支給までの流れ
1. 就労環境整備計画を作成・提出 【計画期間:3か月以上1年以内】
2. 就労環境整備措置の導入
3. 就労環境整備措置の実施
4. 支給申請
5. 助成金の支給
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