数次相続(すうじそうぞく)とは/岡崎市の税理士法人アイビスが解説


◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

被相続人(財産を遺して亡くなった方)が死亡した後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡して次の相続が開始された状況を数次相続(すうじそうぞく)といいます。

例えば、父が亡くなり(「一次相続」といいます)遺産分割協議をしないうちに、相続人の一人である長男が亡くなった(「二次相続」といいます)場合など、一次、二次と相続が2回以上続いて発生しているため数次相続といいます。

数次相続の場合、遺産分割を行うことのできる地位が次の相続人に引き継がれることになります。したがって一次相続の遺産分割協議では、二次相続の相続人も参加することになります。

代襲相続との違い

代襲相続とは、本来相続人となるはずの子または兄弟姉妹が、相続の開始前に亡くなっていたり、相続廃除・欠格により相続権を失っていたときに、その人に代わって、その子供が相続人となることです。
数次相続との違いは、相続人が、被相続人の亡くなる前に死亡していることです。

POINT

● 代襲相続とは…被相続人(亡くなった人)の子や孫が相続人になります。
● 数次相続とは…被相続人(亡くなった人)の相続人が相続人になります。
父が亡くなる前に長男が死亡している場合で、孫2名が長男の代襲相続人となります。なお、代襲相続の場合、長男の妻は相続人となれません。
数次相続の場合の相続手続き
数次相続の場合に必要な相続手続きを解説いたします。

戸籍謄本で相続人を確定させる

遺産分割協議は、相続人全員で行うことが必要となります。
相続人が1人でも欠けていた場合には、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
数次相続では、一次相続や二次相続の相続人全員を確定させる必要があります。
まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、誰が数次相続の際に法定相続人になるのかを確認しましょう。
ここで法定相続人の範囲の基本を押さえておきましょう。


・死亡した人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

・第一順位:子供(死亡している場合は直系卑属である孫・曾孫の順に相続人になります。)
・第二順位:父母(父母の両方が死亡している場合は直系尊属である祖父母が相続人になります。)
・第三順位:兄弟姉妹(死亡している場合はその子供のみが相続人になります。)


第一順位の相続人がいなければ第二順位の人が相続人となり、第二順位の相続人がいなければ第三順位の人が相続人になります。

遺産分割協議書は別々に作成したほうがよい

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、後で問題が生じないよう書面に残しておきましょう。

遺産分割協議書は不動産などの所有権の移転登記をする際の必要書類となります。
また、相続税申告にも添付書類として提出が必要となります。

数次相続の場合の遺産分割協議では、複数の相続を一通の分割協議書にまとめる方法と一次相続と二次相続で別々にする方法がありますが、
混乱を避けるため別々の分割協議書を作成することをお勧めします。

別々に作成する場合、一次相続に関する遺産分割協議書は通常の協議書と異なる点があります。

被相続人についての記載欄
遺産分割協議書では冒頭部分に被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、住所、本籍地などを記載します。

数次相続の場合、一次相続の被相続人の次に二次相続の被相続人の氏名等を記載しますが、肩書を「相続人兼被相続人○○○」と記載します。

相続人兼被相続人 ○○○○(昭和○○年○○月○○日生まれ)
死亡日 平成○○年○○月○○日
本籍地 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
最後の住所地 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

相続人の署名欄
遺産分割協議書の最後に相続人の署名欄があります。通常の肩書は「相続人」と記載しますが、二次相続で相続人となった場合、相続人としての地位が重複するため「相続人兼○○○の相続人」と記載します。

住所 ○○県○○市○○町〇丁目〇番○号
相続人兼○○○○の相続人  ○○○○  実印

住所 ○○県○○市○○町〇丁目〇番○号
相続人兼○○○○の相続人  ○○○○  実印

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