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遺産分割の具体的な方法としては、共同相続人間の協議によることが原則(協議分割)です。
被相続人の遺言による指示があれば、それが優先されます。(指定分割)
また、相続人間で協議が調わないときは、相続人が家庭裁判所に請求を行うことができます。
いわゆる調停分割や審判による分割です。
一方、それぞれの方法について、分割の態様としては、現物分割、代償分割、換価分割などがあり、またこれらの組み合わせも可能です。
したがって、遺産分割の方法はきわめて多様であります。

現物分割…個々の財産の取得者を確定する分割
代償分割…特定の相続人が他の相続人に相続財産以外の資産を交付する分割
換価分割…相続財産の全部又は一部を換金してその代金を相続人間で配分する分割

遺産分割の調停と審判

遺産の分割は、共同相続人の協議により決定することが原則です。
協議が成立しないときは、家庭裁判所に分割を請求することができます。

その請求は、審判と調停の2つがありいずれも申立ても可能です。
ただ、実際には当初から審判の申立てを行うことは少なく、ほとんどが調停です。
また仮に審判事件として申し立てた場合でも、家庭裁判所の職権で調停に付されるケースがほとんどです。

なお、調停が成立すると調停調書が作成され、その記載は確定判決と同一の効力を有することとされ、
調停が成立しないときは、とくに手続きがなくても審判手続きが開始されます。

遺産分割協議書作成上の留意点

①    被相続人を特定する(被相続人の氏名のほか、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日をきさいすることが望ましい)。

②    相続人を特定する(相続人全員の氏名ほか、各人の本籍、住所、生年月日、被相続人との続柄を記載することが望ましい)。

③    不動産の表示は、不動産の登記事項証明(登記簿謄本)の記載のとおりとする(所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積を記載する)。

④    株式、公社債、預貯金等についても、銘柄、株数、金額、金融機関名のほか、証券番号、口座番号等を記載する。

⑤    各相続人は、氏名を署名し、実印で押捺する(分割協議書が複数枚にわたるときは、各人が契印する)。
(注)財産をまったく取得しなかった相続人(事実上の相続放棄をした者)がいる場合でも、その者は分割協議書に署名押印する。

⑥ 分割協議書は、共同相続人の数分を作成し、各人の印鑑証明書を添付して、それぞれが保有する。

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