遺言と異なる遺産分割の可否/岡崎市 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します
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遺言の効力と遺贈の放棄
遺産分割など相続財産の承継に関する被相続人の遺言がある場合は、その遺言内容に従って遺産分割を行うのが原則です。
ただし、相続人と受遺者の全員の同意があれば、遺言内容と異なる遺産分割は可能です。
遺言は、遺言者の死亡の時に効力が生じますが、一方で民法は、受遺者に対し相続開始後の遺贈の放棄を認めています。
したがって、遺言と異なる遺産分割は、受遺者がいったん遺贈の放棄をし、その後に相続人間で分割協議が成立したと考えることができるわけです。
遺言執行者がいる場合の問題
受遺者を含めた相続人の全員が合意すれば、いわば遺言を無視した遺産分割が可能ですが多少の問題があるとすれば、遺言執行者がいる場合です。
遺言執行者は、相続財産の管理処分について絶対的な権限があり、相続人は遺言の執行を妨げることはできません。
このため、遺言を無視した遺産分割は、遺言執行者の職務権限や任務違反との関係で問題がないとはいえません。
ただ、遺言執行者の同意のもとで相続人と受遺者が合意した遺産の処分は有効とされた判例があります。
いずれにしても、遺言執行者がいる場合は相続人と受遺者は遺言執行者を加えたうえで、遺産分割協議を行うべきでしょう。