子どもがいない夫婦の不動産承継/岡崎市の税理士法人アイビスが解説

税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します


近年子どもがいない夫婦が増加しています。

共働きの「パワーカップル」が不動産投資をして、老後に備えるという話も耳にします。

しかし、相続について知識がないと、その不動産が「お荷物」になる危険があります。

今回は子供がいない夫婦にぜひ押さえて欲しい、相続の注意点と対策を取り上げます。

将来、おい・めいに頼りたいという場合、頼れる可能性を上げることにもつながる対策です。

選択肢を広く残すためにも、ぜひ知っておいてください。

夫婦の相続人は妻一人ではない

子どものいない夫婦で夫に相続が発生したとき、相続人は誰になるでしょう。

子どもがおらず、夫の両親・祖父母も他界している場合は、夫の兄弟姉妹またはめい・おいが妻と共に相続人になります。
法定相続分妻が4分の3、兄弟らが4分の1と割合は圧倒的に妻が多いですが、問題が生じます。

相続の手続きでは、相続人全員の合意が求められる

相続の手続では、相続人全員の合意が求められます。

預金口座の解約や不動産名義を妻1人に変える手続きは、きょうだいらの賛成がないと進められません。

相続税における配偶者の税額軽減(1億6,000万円もしくは4分の3まで非課税)も利用できません。

妻が過半数の法定相続分を持っていても、相続は多数決で決められないのです。

賃貸不動産があると

相続の際に賃貸不動産を共有にした場合、賃貸借契約や更新契約の際にも、共有者であるきょうだいら全員の同意が必要になります。

きょうだいらとの遺産分割協議が進まず、夫の預金が凍結状態で引き出せない場合、
また賃貸不動産の維持管理費用は妻が立て替えて払う危険もあります。

老後の安心のために購入した不動産が、負担を生む、お荷物不動産になりかねません。

配偶者を守る遺言の効果

これらの問題は、夫の遺言があれば簡単に解決することができます。

この遺言には配偶者を守る四つの効果があり、50代からの作成を強く推奨しています。

①    一度作れば生涯有効
②    妻がすべての財産を受取ることができる(夫のきょうだいらに遺留分はない)
③    夫のきょうだいらの承諾不要で妻だけで相続手続きができる
④    財産の内容が変わったり、子どもが生まれたりしても、当面修正する必要がない

遺言書の内容を工夫することで、書き直し不要の遺言を作ることができます。

めい、おいに頼る仕組みづくり

以前、子どもがいない女性をめいが支える仕組みづくりをサポートしました。

女性は先祖代々の不動産を所有しており、めいに承継させたいと希望がありました。

伴わせて身の回りの世話も頼みたいということでした。

女性の希望をかなえるために、家族信託と養子縁組という二つの対策を実施しました。

まず、収益不動産をめいが管理して守ることができるように家族信託契約を締結しました。

まためいは、長年女性を支えており、信頼関係が十分にあったため、養子縁組もしました。

その結果、めいは子どもと同等の権限を持って女性を支えやすくなり、相続人は「養子にしためい」のみとシンプルになりました。

この対策ができたのは女性が不動産について100%の権利を有しており、不仲な共有者がいなかったことが大きいです。

ただし、養子縁組は結んだ後に、養子の態度が変わるというケースもあるので、慎重さが求められます。

この女性は対策によって安心して老後を施設で暮らすことができ、相続もスムーズに進められました。

遺言は早くに作れば、長く家族を守る、お守りになります。是非準備を考えてみてください。

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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