未成年者の養子縁組と遺産分割協議書/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です


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事例

被相続人A、配偶者Bは既に死亡。
相続人は長男甲、次男乙、およびAが養子縁組した孫C、D。
孫Cは成人しているが、孫Dは16歳で、遺産分割協議時で未成年。
相続税の申告期限まであまり時間が残っていない。
Aの遺産分割協議にあたって、未成年者の孫Dについては、実母である長男甲の妻に親権者(法定代理人)として参加してらう予定で実務を進捗させている。

親権の復活

「親権」とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務である。
このケースでは未成年者の孫Dは、ABが死亡したことによって親権者がいなくなった。
この場合、直ちに養子縁組の効果が解消されるわけではなく、実親の親権も自動的に復活するわけではないことに留意したい。

未成年後見人の申立て

未成年後見はこのケースのように未成年者に対して親権を行う者がいないときに家庭裁判所に未成年後見開始の申立てをし、未成年後見人を選任してもらう手続きをいう。
未成年後見人は当該未成年者のために監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う。
未成年後見は、遺産分割協議だけでなく当該未成年者が成年に達するまで続く。

未成年後見申立ての留意点

・確実に実母が未成年後見人なるとは限らない。
・遺産分割協議にあたっては、未成年後見人には孫Dにも法定相続分程度の財産相続が裁判所から求められる。
・分割協議後も、裁判所に適時な報告義務がある。
・家庭裁判所での「申立」→「面談」→「審理」→「審判」の流れの中で、約三カ月の日程が求められ、相続税の申告期限を徒過し、未分割として各種の特例を受けられないリスクがある。

まとめ

未成年者の養子がいる場合は、相続税の申告期限内での遺産分割協議にむけて、親権をめぐる思わぬハードルが生じるケースがある。
実務家としては早めの実務着手や相続発生前であれば遺産分割協議を要しない遺言書作成の勧奨も考えるのも一つの策です。

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