証券会社以外で保管されている株式に注意/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説

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故人が所有している株式の中には、証券会社の口座以外に保管されているケースがあります。
具体的には、各銘柄の株主名簿を管理する株主名簿管理人(信託銀行)によって、自動的に作成された「特別口座」という口座で管理されいている株式です。

株券の電子化前からもっている株式に注意!!

上場会社の株式は、もともと紙の株券として存在していましたが、平成21年1月5日以降、紙の株券が廃止され、電子化されました。
電子化の手続は、株主がそれまでも証券会社を通じて株取引をしていれば、証券会社を通じて「ほふり」(証券保管振替機構)に預託されているので、特に株主自身で預ける手続きをする必要がありません。
ところが電子化の際に株主が証券会社へ預けなかった株券(いわゆる「タンス株」については、「ほふり」への預託が行われず、自動的に株主名簿管理人の特別口座で管理されるようになったのです。

単元未満株式とは?

株式は銘柄ごとに、最低限まとめて売買しなければいけない株式数が決まっています。
その最低単位のことを「1単元」とよび、1単元未満の株式数の株式を「単元未満株式」といいます。
例えば、トヨタ自動車の1単元は100株とされていますので、もし120株持っているとしたら、20株が単元未満株式となります。
発行会社が株式分割や会社の合併等を行った場合に、本人の知らないうちに1単元未満の株式を割り振られ、その単元未満株は証券会社ではなく、株式名簿管理人の特別口座で保管されることになります。

この場合は、本人は証券会社の口座だけで運用しているつもりが、いつのまにか特別口座にも株式がある状態になってしまうことがあります。

相続人の知らぬ間に、特別口座に株式が残っていることはよくあります。
そのため、証券会社が発行する残高証明書だけでは、故人の正確な所有株式数を把握できないため、株主名簿管理人である信託銀行証券代行部に「特別口座に株式が残っていないか」を確認する必要があります。
相続人の知らぬ間に、特別口座に株式が残っていることはよくあります。
そのため、証券会社が発行する残高証明書だけではなく、株主名簿管理人である信託銀行証券代行部に「特別口座に株式が残っていないか」を確認する必要があります。

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