生前贈与が成立しない場合とは(3)/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説


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制限行為能力者である場合

行為能力は本来、単独で法律行為をなし得る能力のことをいいます。
通常の成人において意思能力を有し、かつ、自らの意思だけで法律行為を行うことができる行為能力を有する者をいいます。

一方、行為能力を欠く者、又は制限される者のことを制限行為能力者といいます。
具体的には未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人です。

このような制度がないとすると、契約の当事者が、行為能力の有無を事前に判断できず、その時に行為能力を欠いていることを事後的に証明することも困難です。
また、後に行為能力がなかったとして無効とされると、その相手方にとっても不利益が大きいです。
そのために、あらかじめ制限行為能力者をその原因や程度により、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人と類型化して画一的に判断します。
財産上の重要な行為を行うには、同意を得なければなりません。


これらの同意を得ないで行った法律行為は、原則として事後的に取消が可能です。

なお、贈与することや預貯金の払戻は財産上の重要な行為に当たります。(贈与を受ける場合は同意が不要です)

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