相続で争いがおきないための不動産分割/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です
◆相続でお困りの皆さまへ 岡崎市 相続サポートセンターへご相談ください
相続において相続発生時に争いがおきることを誰も望んでいないと思います。
しかしながら、しっかりと対策準備をしておかないと相続が争いのきっかけとなってしまいます。
今回は「相続で争いを起こさないために準備しておく」ことの大切さについて解説します。
人によって所有する財産はさなざまですが、ほとんどの人は次世代へ良い財産を引き継ぎたい、そして引き継いだ財産で争ってほしくないという思いで財産を残していると思います。
事例をもとにどのような点に気を付けるべきかを見ていきましょう。
二次相続(2回の相続)を前提に考慮
東京都に住むA氏は先代より引き継いだ不動産を複数所有していました。
その内訳は、駅前の賃貸ビル、賃貸アパート、自宅、自宅の隣の貸駐車場です。
A氏は相続する財産の大半は不動産であることから、将来自分が亡くなった後、相続で争ってほしくないと考え、遺言書を書くことにしました。
最初に気を付けるべき点は「一次相続、二次相続、両方を踏まえて考えること」です。
A氏には妻と子ども2人がいますが、A氏が妻より先に亡くなった場合、妻と子どもが財産を相続することを一次相続、その後妻が亡くなり子どもが相続することを二次相続といいます。
一次相続では配偶者は法定相続分(または1億6,000万円まで)の財産を相続しても納税額がゼロとなるため、配偶者に換金性の低い不動産を相続させがちです。
その結果、二次相続(配偶者の財産)で子どもたちが換金性の低い不動産を相続して納税に苦労するケースが少なくありません。
これらを踏まえて、①一次、二次の相続を経て最終的に「長男へは賃貸ビル、長女へは駐車場を引き継ぐ」などとなるイメージをしたうえで、A氏が遺言書を作成することが肝です。
②その際に、一次相続、二次相続における相続税の納税をどうするかも伴わせて考えておく必要があるでしょう。
不動産の価値を把握する
不動産は金銭のように分割できないため、遺産分割を考える際、不動産の価格、流動性や収益性などを総合的に考慮する必要があります。
不動産の価値を把握するために大切なのは大きく分けて次の2つです。
一つ目は、不動産の価格です。
不動産の定価というものはないため、それぞれ目的に応じた価格が存在します。
相続税の算出の際に適用される「相続税評価額」や不動産売買の際の「時価」などです。
遺産分割はどの価格を基準にしても可能ですが、平等性を保つには時価を想定して分割することが望ましいです。
しかしながら、事前に時価を把握することは難しいため、この点を十分に理解し、相続時に時価を専門家に算出してもらえるようにあらかじめ準備するなど、方針を考えておくことが大切です。
二つ目は不動産の流動性です。
先ほども少し触れましたが、不動産は個別性が強く、すぐに売れる不動産、売れにくい不動産と流動性に差が生じ、それが価格にも影響を及ぼします。
したがって、不動産それぞれの流動性および価格への影響度を把握しておくことが必要です。
場合によっては流動性の低い不動産を事前に流動性の高い不動産へ組み替える、売却して換金するなどの対策も状況によっては有効な場合があります。
また、収益不動産を引き継いだ場合も、収益は得られますが、同時に管理や修繕に係る経済的・物理的・心理的負担が生じます。
不動産の取り扱いに慣れていない人が引き継いだ場合、この負担はとても大きくなります。
このように不動産の価値に加えて個々の事情も含め家庭の状況を総合的に考慮したうえで誰にどの不動産を引き継いだ方がいいかのかを考えておくことをお勧めします。
相続には被相続人の思いや引き継がれる財産、家族の事情などさまざま状況が存在します。その思いや引き継がれる財産、家族の事情などさまざまな状況が存在します。その思いや引き継がれる財産を大切に守っていくために、相続の仕組みや財産の特性など状況に応じて必要な内容をしっかりと理解して、できる限りの準備をしておくことが重要です。