節税と跡継ぎ対策 養子縁組の注意点/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説
◆岡崎市の相続相談は当社におまかせを!相続サポートセンターが解説
相続税は相続人の数が多ければ多いほど減少するので相続税対策にはとても効果的です。
また、養子縁組の手続きは役所に簡単な書類を提出するだけで完了します。
早ければ1日で終わるので、即効性のある相続税対策として度々注目されています。
相続人が増えると相続税が減少する理由は、「基礎控除の金額が増えるから」と思われがちですが、それ以上に、「適用される相続税率が緩和されるから」という理由のほうが大きいです。
先ほどの財産1億円、相続人1人の場合には最大30%の相続税率で課税されますが、相続人が2人になれば最大15%の税率ですむのです。
養子縁組の主な条件
・養親は20歳以上でなければならない
・尊属や年長者を養子にすることはできない
・養親と養子、それぞれ本人の合意が必要(養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人の合意が必要)
・養親や養子に配偶者がいる場合は配偶者の同意が必要
・養子が未成年者の場合は、届け出の前に家庭裁判所の許可が必要
ただ、相続税対策になるからといって、安易に養子縁組するのは他の相続人と争いになることもあるので安易な養子縁組はやめたほうがいいでしょう。
法律上、養子縁組は何人でもすることができますが、相続税法上は養子は相続人としてカウントできる人数には限度があるのです。
被相続人に実子がいる場合は1人。
被相続人に実子がいない場合は2人までです。
ただ、この人数制限は相続税を計算するときにだけ適用される相続税法上のルールです。
法律(民法)上は、養子の人数制限はありません。
もう一つ、注意が必要なのが孫やひ孫を養子縁組した場合は、相続税の2割加算に注意が必要です。
相続税は、配偶者・子(代襲相続人である孫を含む)・親以外の人が相続する場合、通常の相続税の1・2倍の金額で納税しなければいけない「2割加算のルール」があります。
このルールがあるので、兄弟姉妹が相続人となる場合や、遺言で親族以外に財産を残す場合には、相続税が2割増になるのです。
本来、2割加算は養子に適用されません。しかし、孫やひ孫を養子縁組した場合は2割加算の対象となります。