相続後に迫るタイムリミット キーワードは「3・4・10」/岡崎市の税理士法人アイビスが解説
◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
相続後は、心境の整理がつかない中、多くの相続手続きを進めることになります。
特に期限がある者は注意です。
今回は知っておきたい3つの手続きを押さえておきましょう。
相続後には期限がせまってくる
相続を迎えると、やることがたくさんあります。
通夜に葬式、初七日、四十九日といった行事はもちろん。
役所に死亡届を提出し、年金手続きに、病院への入院費の支払いなど。
様々な手続きを進めることになります。
相続放棄をするなら3か月以内
ひとくちに財産といっても、必ずしもプラスとは限りません。
借金は言ってみればマイナスの財産です。
通常は、借金より財産のほうが多いというケースが多いですが、フタを開けてみたら、財産よりも借金の方が多かったというケースもありえます。
その場合は相続するかしないかは選択できます。
もし相続したくないというのであれば「相続放棄」ができます。
その場合は家庭裁判所で相続人それぞれが相続放棄の手続きをする必要があります。
期限は相続があった日から3か月以内です。
もし3か月を過ぎてしまうと、たとえマイナスの相続だとしても、自動的にその相続を受け入れたことになります。
相続があったらどんな財産があるか調べて、プラスの相続なのか、マイナスの相続なのかを早めに把握しておきましょう。
最後の確定申告は4カ月以内
亡くなった方はにも最後の確定申告が必要です。通常はその年の収入状況について、年末調整や確定申告をします。
ところが、相続のあった年の1月1日から相続日までの収入について申告しようにも確定申告をするべき本人が亡くなっています。
そこで本人に代わって相続人が連名で確定申告をすることになります。
その最後の確定申告を「準確定申告」といいます。
期限は相続があったことを知った日から4カ月以内です。
また亡くなった方が個人事業主で事業をやっていたり、不動産賃貸を営んでいたという場合、青色申告を選んでいることが多いです。
ただ相続があったとしても青色申告の権利は相続できません。そこで事業を引き継ぐ相続人が新たに青色申告を受けるための手続きをする必要があります。(すでに青色申告を受けている方は除きます。)
「青色申告特別控除」はお金をかけずに最大65万円を経費扱いにでき、利用するかどうかで税負担も大きく変わります。
また「青色申告承認申請書」の提出期限は、相続がいつあったのかによって変わるので注意が必要です。
相続税の申告は10カ月以内
相続があると、相続税の申告が必要になる場合があります。
期限は相続があった日から10カ月以内です。
10カ月というとけっこう長いと思われるかもしれませんが、それなりにやることがあり、すぐに期限がやってきます。