「お母さんがぜんぶ相続すればいい」で損をする?!/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。

◆相続でお困りの皆さまへ 岡崎市 相続サポートセンターへご相談ください

配偶者の税額軽減を利用することで、配偶者には相続税がかかりません。
ただ、手放しで100%利用すると、2次相続で税負担が増えて、結果的に損してしまうことも。
「配偶者の税額軽減」を利用するときには、二次相続まで考慮することが大事です。

二次相続まで考える

母が父の財産をすべて相続すれば、その財産のうち残っているものは母の相続(二次相続)でも財産になり、相続税がかかります。
父の財産が多い、母がもともと財産を多く持っている場合には、二次相続での相続税がかなり増えることになります。
これは一次相続と違って二次相続では、法定相続人が一人少なくなるため基礎控除額が600万円減っていること、配偶者の税額軽減が利用できないことが大きく影響しています。
かといって、お母さんが全く財産を相続しないのも、当初の子どもたちの気持ち、長生きしていただくことを考えるとふさわしくありません。
そこで考えたいのは、一次相続で母がどのくらい財産を相続すれば、その後の人生を安心して過ごせるか。
母の相続(二次相続)のときにも、相続税を払えなくて困るといったことがないよう考えることが大事です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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