死後10年以上経過して発見された遺言書 /岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です


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存在しないと思われていた遺言書が相続発生14年後に発見され、訴訟問題に発展した相続財産の取得に関する裁判が注目を集めています。
発見された遺言書には、実際に相続した養子以外に甥ら2名の名前が書かれており、3人で等分するように遺言されてありました。
2024年3月19日 最高裁は養子が相続財産を時効取得したものと判断し、甥らの主張を退けられました。

養子Bの時効取得を認める

Aの相続人の養子Bは2004年のAの死亡時に自らが唯一の法定相続人として、Aから不動産を相続しました。
しかしそれから、14年経過した2018年に遺言の存在が判明しました。

そこには、Aの甥C、Dの(以下、甥Cら)と養子Bとの3人で遺産分割をするようにと遺言書が書かれていました。

2019年に養子Bは、甥Cらの共有持分について養子Bが時効取得しているので、甥Cらには遺産の返還請求を求める権利はないと提訴。

これに対し、甥Cらは相続回復請求権の消滅時効はまだ成立していないと主張しました。

最高裁は、相続回復請求権が所有権の取得時効に優先するものではない旨を指摘し、養子Bが甥Cらの共有持分の所有権を時効取得したことを認めました。

二つの事項は個別の制度

民法には相続回復請求権の消滅時効(884条)と所有権の取得時効(162条)が定められています。
今回のケースは甥Cらは、自分たちも遺言により相続できると知ってから5年以内であるため、相続回復請求権は消滅していないという主張も、養子Bが甥Cらの持ち分を時効取得したいという主張もどちらもまっとうなものです。

今回の最高裁判所の判例は、相続回復請求権の消滅時効と、所有権の時効取得の権利は別個の制度であり、相続回復請求権が所有権の時効取得の成立を妨げるものではないと指摘しました。
そのため甥Cらの相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、養子Bが甥Cらの共有持分を時効取得したと認めています。
ただ今回のような争いがおこる可能性があるのは、相続発生から相当時間がたってから遺言書が発見されるケースに限られます。

相続後の争いをさけるためには、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を活用し、それを将来の相続人に周知しておくことが大切です。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
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