相続財産の調査 生命保険契約編/岡崎市の相続・相続税のご相談は税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ!
万が一に備えて加入した生命保険であっても、相続人や受取人が保険契約そのものの存在を知らなかった・気づかなかったことにより、請求をしていなかったり名義変更ができていないような事態が起こってしまうことがあります。
生命保険契約の有無
生命保険契約の有無については、
◆保険証券
◆保険会社からの保険料支払い領収書や生命保険料控除証明書
◆通帳からの保険料の引き落とし履歴
◆所得税の確定申告書の生命保険料控除欄
などから調査します。
生命保険契約照会制度
2021年7月から一般社団法人生命保険協会にて、生命保険加入の有無をまとめて照会できる「生命保険契約照会制度」が始まりました。
亡くなった方の法定相続人、または認知判断能力の低下した方の3親等以内の親族や法定代理人などが保険契約の有無を照会することができるので、保険金を確実請求できるようにするために有効な制度です。
→詳しくは生命保険協会HPにて
注意点
保険契約の有無がわかったら、加入している保険の種類・契約内容を確認して、被相続人が被保険者となっているものは、保険会社に死亡保険金の請求を行います。
しかし、被相続人が保険料を負担する契約者で、被相続人以外の方が被保険者となっている生命保険については注意が必要です。被相続人の死亡により、保険金の支払いはありませんが、保険契約の権利として相続財産に含まれることになります。
→相続財産を速やかに確認する必要性についてはこちら
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