相続財産の調査 その他の財産編/相続・相続税に関する依頼は岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターへお任せください


これまで相続財産の調査として、「不動産編」「預金・株式編」「生命保険契約編」をお伝えしてまいりました。
今回は上記以外のその他の財産についてお伝えいたします。

自動車

自動車の評価は一般的に、相続税上「一般動産」として扱います。
評価額は被相続人が亡くなった日の買取り価格の相場に準じますので、評価額が「販売価格」ではないことに注意が必要です。

【確認事項】
・車種
・型式・グレード
・年式
・走行距離 など

【調査資料】
・車検証
・購入時の書類
・自動車保険証
・自動車税納付書 など

ゴルフ会員権

株式の所有が不要かつ譲渡ができない単にプレーができるだけのゴルフ会員権については、評価はしません。資産性がないと考えられるため、評価額は0になります。
相続税申告の対象となるゴルフ会員権は、取引相場があるかどうかで相続税評価の方法が異なります。
                →詳しくは国税庁「ゴルフ会員権の評価」

【確認事項】
・会員となっているクラブの名称
・取得日 など

【調査資料】
・会員証
・購入時の書類 など

岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターでは、相続税申告など相続に関する相談を初回60分無料で好評実施中です。
ぜひ、お問い合わせくださいませ。


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