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法定相続人

亡くなれた人の財産を継承することができる人のことを「相続人」いいます。
法定相続制度をとる日本では、民法で相続人の範囲が定められており、この相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は、「血族相続人」と「配偶者相続人」に分けられます。
「血族相続人」は優先順位が定められており、第1順位は亡くなられた人の子供(又はその代襲者)、第2順位亡くなられた人の父母など(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹(又はその代襲者)です。

「配偶者相続人」に順位はないので、必ず相続人になります。

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