普通養子縁組と特別養子縁組/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続・相続税にまつわるお役立ち情報をお伝えします。


普通養子縁組とは

当事者同士が合意して結ぶ親子関係であり、養親と養子の間に新しく法律上の親子関係が生じます。
実親との法律上の親子関係も維持していますので、実親の遺産を相続することができます。
その際の法定相続分については、普通養子縁組をする前と変わりません。
また、回数の制限がありませんので、複数の人の養子になることが可能です。

特別養子縁組とは

「子供の福祉の増進」を図ることを目的としているため、原則として、養親となる方は25歳以上の夫婦で共同で養子縁組が必要であり、養子となる方は15歳未満であること等とされています。

普通養子縁組とは異なり、実親との親子関係は解消していますので、実親が亡くなっても養子は相続人にはなりません。
ただし、例外となるケースがあります。
配偶者の子供と特別養子縁組をする場合が例外に該当します。
配偶者の子供と特別養子縁組が成立しても、配偶者と子どもとの親子関係は解消することはありません。



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