代襲相続について/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続・相続税のお役立ち情報をお届けします
岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続・相続税のお役立ち情報をお届けします。今回は代襲相続についてです。
代襲相続
被相続人の相続が始まる以前に、本来なら相続人となるはずであった子(又は兄弟姉妹)が死亡している場合に、その方(被代襲者)に代わって、その直系卑属が相続人(代襲相続人)となります。
これが、いわゆる代襲相続です。
子の代襲相続
上図の場合、「配偶者」と先に死亡している子に代わって第1順位の血族相続人の「孫」が相続人になります。
父母が生存していても、相続権はなく、兄弟姉妹も相続人になることがありません。
兄弟姉妹の代襲相続
上図の場合、「配偶者」と血族相続人第3順位の兄弟姉妹が相続人となりますが、どちらも被相続人より先に死亡していますので、両者について代襲相続が発生します。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続人はその子(被相続人の甥または姪)までに制限されていますので、再代襲とはなりません。
ゆえに、姪の子に相続権はなく、「配偶者」と被相続人の「姪」が相続人となります。
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