知っておいたほうがいい3つの贈与税の特例!③/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。

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贈与税にはさまざまな特例があります。特例が使えるケースをしっかり把握して賢く節税しましょう。
贈与税の特例について、3回に渡って情報をお届けしたいと思います。

第3回目の今回は「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例」をお届けします。

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、その直系尊属から贈与により取得した住宅用家屋の新築・取得又は増改築に充てるための金銭(「住宅取得資金」といいます。)の取得をした
特定受贈者直系尊属から贈与を受けた18歳以上の者(その年の1月1日現在)・(制限納税義務者を除きます。)で、
合計所得金額2,000万円以下の者)が、住宅用家屋の新築等について一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について贈与税の課税価格に算入されません。

(注)※対象となる住宅用家屋の床面積要件は50㎡以上240㎡以下
(ただし、令和3年1月1日以後は、受贈者の贈与年分の合計取得金額が1,000万円以下である場合に限り、40㎡以上240㎡以下)

<非課税限度額>


消費税(10%適用)
新築等に係る契約日
耐震性・省エネ性・バリアフリー
性能のいずれか有する住宅
左記以外の住宅
令和2.4.1~R3.12.31 1500万円
(消費税10%以外::1000万円)
1000万円
(消費税10%以外:500万円)
令和4.1.1~令和5.12.31 1000万円 500万円

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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