2024年から相続登記の義務化!放置された土地にはペナルティあり!/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説


岡崎市の相続相談は当社におまかせを!相続サポートセンターが解説

相続登記が義務化されます。
所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑の両面から法改正されます。


所在不明土地とは
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

現在、所有者不明土地の割合は24%です。(R4.6月時点)

なぜ「所有者不明土地が増えているのか?

◆相続登記の申請は義務ではなく、申請なくても不利益を被ることは少な
い所有者不明土地のうち、約66%は相続登記の放置により発生。

◆高齢化が進み、土地を所有したい気持ちが薄れている

◆都市部への人口移動で地方を中心に人口が減少

所有者不明土地の問題点としては

◆所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい)

◆所有者の不在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い

◆共有者が多数の場合や一部の所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難➡公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の地用活用を阻害や土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生など

高齢化の進展により、死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれ

相続登記の申請を義務化

2024年(令和6年)4月1日から施行

相続人は、その取得を知った3年以内に相続登記の申請をすることを義務化されました。 または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。 正当な理由がない申告漏れの場合には過料の罰則あり。(10万円以下の過料に科される) 既に相続が発生している方でも義務化が始まる日から3年以内に相続登記を行えば、過料は科されません。

相続人申告登記が新設

より簡易的に相続登記の申請義務を履行することができるような仕組みが設けられました。

相続登記の申請義務を履行することの要件が以下のように簡素化されました。

①登記簿上の所有者について相続が開始したこと

②自らがその相続人であることを登記官に申し出ること

相続登記の申請義務を履行することができます。

この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されません。

(※相続によって権利取得したことまでは公示されないので、相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるものです。)

住所等の変更登記の申請の義務化

2026年(令和8年)4月までに施行


登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がないケースが多かったの

ですがその原因として以下の理由が挙げられます。

① これまでは住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかった
②転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記するのは負担であると指摘されていた

しかし、所有者不明の土地の発生の予防をするため、
「住所等の変更登記の申請を義務化」することとなりました。

住所等の変更登記の申請義務についてのルール

登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。

正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

このように所有者不明土地の発生予防の面から見直しが行われます。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。