遺産分割を早期に進めましょう!/岡崎市の税理士法人アイビスが解説


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所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。

その中の一つの「遺産分割に関する新たなルール」について今回は紹介します。

遺産分割に関する新たなルール

2023年(令和5年)4月1日施行

改正前までは、遺産分割について時的制限がなく、長期間放置していても具体的相続分の割合による遺産分割を希望する相続人に不利益が生じないことから、 相続発生から遺産分割がされないまま長期間放置されることがありました。

長期間経過すると、その期間に相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となり、結果、遺産の管理・処分が困難になります。

そこで、遺産分割されずに長期間放置されるケースの解消を促進する仕組みが新たに設けられました。

長期間経過後の遺産分割ルール

被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、
原則として具体的に相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。

改正法の施行日前に開始した相続についても適用されるので早めの遺産分割が肝心です!

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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