税務調査で狙われる方はこんな特徴があります/岡崎市の税理士法人アイビスが解説

岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

税務署が我が家にやってきて詰問される・・・「そんなことは私には関係ない」と思っているかもしれませんが、油断は禁物です。

『申告が面倒だから』などと相続財産を隠したりするのはやめたほうがいいでしょう。

税務署に対する隠蔽や故意の仮装には重加算税が課されます。

国税庁の公表データに基づくと、所得税、法人税の税務調査率が約3%に対して相続税は約11%。

申告者の10人に1人が調査対象になっています。

コロナ禍の影響で件数が絞られた令和2年度における平均追徴税額は943万円に上がりました。

調査を受けた人の87.6%が「申告漏れ等」を指摘されています。

調査対象者を選定するため、税務署は給与データや不動産、高級車の購入履歴までKSKシステムに情報を蓄積しています。

それをもとに調査対象を予想し、実際の申告書と比べて差がある場合に、税務調査が実施される可能性があります。

相続税の申告は親の死後10か月以内に済ませなければなりません。

死後の手続きは多岐にわたりますが、なかでも相続税の手続きは不動産、預貯金をはじめあらゆる財産を確認しなければならず、頻雑を極めます。

税務署の調査は申告直後ではなく、1~2年後に行われる可能性が高いので、相続税の延滞税は原則、1年分が上限となるので最大限に徴収するのを狙ってのことだと考えられます。

そして、これは税理士に依頼したから安心ではなく、約8万人いる税理士の9割は会計分野の申告をメイン業務にしており、相続税の土地や名義財産等の評価には慣れていません。

相続の専門でなければ年に一度扱うかどうかのため、税理士に依頼したのに調査がはいることはよくあります。

相続税専門の税理士に改めて相談するのがいいでしょう。

よきせぬ調査の連絡が入っても、調査前に申告済み相続税の見直しや調査の事前準備、質疑応答のリハーサルなどをしてもらえます。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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