相続発生時の注意!根抵当権の設定登記/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。
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根抵当権は継続的な取引から生じる不特定多数の債権を一括して担保する抵当権です。
そのため、被担保債権となっている個々の取引によって生じた債権が弁済されて消滅しても、
根抵当権は消滅することなく、次々に発生する債権を担保するために存続します。
根抵当権の債務者(兼担保提供者)が死亡し、債務者としての地位を根抵当権者(銀行)と相続人の合意により特定の相続人が継承することとなった場合、
相続開始の日から6か月以内に登記することが要件となります。
これをしないときは、根抵当権の担保すべき元本が相続開始の時に確定します。
したがって、相続による変更手続きが遅れて、元本が確定しまうと根抵当権は抵当権に近い性格のものになり、
相続後に発生する債務はその根抵当権では担保されません。
つまり、事業継続上、新たに資金が必要な場合には、改めて根抵当権を設定しなければならなくなります。
※当該登記にかかる費用は新たに根抵当権を設定する登記と比べると比較的少額で済むことになります。
根抵当権を存続させるために必要な登記は・・
相続にかかる所有権移転登記、債務者変更登記及び合意登記であり、当該登記にかかる費用は新たに根抵当権を設定する登記と比べると比較的少額で済むことになります。
① 所有権移転の登記
② 被担保債務の承継
③ 相続による債務者の変更登記
④ 合意の登記