相続発生時の注意!預貯金の名義変更/岡崎市 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します


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金融機関は、預金者に相続が発生しとことを知ったら、預金を凍結し、一部の相続人が勝手に引き出しを行うことができないようにします。

特に借入金の返済口座や公共料金等の引き落とし口座になっている場合は引き落とし預金口座を変更するなど、
早めに手続きをし、支払いが滞らないように注意をする必要があります。

預金の払い戻しのために必要な書類

【必要書類】
※下記の書類は一般的に必要な書類ですが詳細は口座開設されている各金融機関に問い合わせください。

・払戻請求書
・死亡届出書
・被相続人の預金通帳・預金証書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)及び相続人全員の戸籍謄本
・《遺産分割協議による場合》・・・遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書
・《遺言による場合》・・・遺言書、被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)、検認調書(公正証書遺言以外の場合)、受遺者の印鑑証明書

なお、平成30年の民法改正により、相続発生後に凍結されてしまう銀行口座について、

相続人の同意がなくても一定の金額が払い戻せることができるようになりました。

一定の金額とは、各銀行の相続開始時の預金額に3分の1とその相続人の法定相続分を乗じて計算した金額とされています。

使いやすそうな制度に思えますが、実際の手続きには、法定相続分を明らかにするために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と

相続人全員の戸籍謄本が必要です。

申請してから2週間以上かかる銀行もあるので、葬儀費用に充てるには間に合わないこともあるかもしれません。

なお、この払い戻ししたお金を葬儀費用に充てる場合はいいのですが、もしも、相続人の自分の生活費に使った場合は、

さきに説明した通り相続放棄ができなくなってしまうので、この制度の利用は慎重に考えなければいけないです。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください


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