相続発生時の注意!不動産の相続登記/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続・相続税にまつわるお役立ち情報をお伝えします。


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被相続人名義の不動産について名義変更を行う場合には、その不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局)で相続を原因とする所有権移転登記申請を行います。

なお、相続登記には、不動産の固定資産税評価額の0.4%相当額の登録免許税が課されます。

【不動産の相続登記のための必要書類】

・所有権移転登記申請書
・固定資産税評価証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)及び相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産を相続する人の住民票
・委任状(司法書士に依頼)
・《遺産分割協議書による場合》 遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書
・《遺言による場合》 遺言書、検認調書(公正証書遺言以外の場合)
 受遺者の印鑑証明書

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