配偶者の税額軽減は二次相続まで考える/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説


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遺産の分け方で、小規模宅地の特例を上回る影響があるのが、「配偶者の税額軽減」です。
1億6000万円、もしくは配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額とされています。

「この特例を使って配偶者に全額相続させるのが一番有利ですか?」質問されることがありますが、この答えはNOです。
むしろ一番不利になる可能性があります。

二次相続まで考えるべし

なぜ相続税が0円なのに、それが一番不利になるのか、それは二次相続に理由があります。
一次相続で全財産を配偶者に相続させれば、確かに一次相続での相続税は0円です。
しかし、このうような分け方をすると、二次相続での相続が非常に高額になります。
ここが相続税対策の最大のポイントです。
相続税は一次相続よりも二次相続のときのほうが割高に計算されます。
そのため、二次相続でまとめて子に相続させようとすると、結果として相続税の負担が驚くほど増えてしまうのです。

なぜ二次相続は割高なのか

一つ目の理由は、「配偶者の元から所有している自分の財産の存在」です。
例えば妻が現役時代に働いて貯めた貯金や、妻が両親から相続した財産などを指します。

一次相続で妻が夫の財産をすべて相続したとすると、二次相続では、妻が元から所有している自分自身の財産と、夫から相続した財産を合算した状態で相続税が計算されることになります。
相続税の税率は、遺産が多ければ多いほど高い税率で課税されるため、遺産額が増えると、連動して税率も上がってしまいます。

二つ目の理由は「相続人の数」です。
例えば、父、母、子供2人の計四人家族の倍は一次相続の人数は3人です。二次相続の場合は2人になります。

具体的な数字を使ってみていきたいと思います。
財産が父が1億5000万円、母が5000万円の4人家族の場合。
一次相続で全財産を子供が相続した場合には相続税は1495万円。
二次相続の場合は相続税は80万円。

一方、一次相続で全財産を母が相続した場合には、一次相続の相続税は0円、二次相続の相続税は3340万円となります。
その差は2倍以上です。二次相続でがいかに割高に計算されるかおわかりいただけたでしょうか。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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