医療費の金額が10万円を超えた方は確定申告をしてみませんか/岡崎市の税理士法人アイビスの解説
会社員の方は、通常自身が所属する会社で年末調整を行っているため、確定申告の必要はありません。
ですが、今年の医療費が10万円以上かかっている方は、確定申告をして医療費控除を受けた方がよいと思われます。
医療費控除の対象者
その年の1月1日から12月31日までの1年間に、税金を納める本人または配偶者、その他親族のうち「生計を一にする人」のために支払った医療費
つまり、
- 確定申告をする本人
- その配偶者
- 生活費を共通にしている人(同居している子供、一人暮らしでも日常的に仕送りしている子供、老人ホームに入居している両親等)
控除対象となる医療費
医療費控除の対象となる支払は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に実際に支払ったもの
支払っていることが要件なので、
当年分の未払額は含まれず、
前年分の当年払いは含まれます。
医療費控除の対象となるもの・ならないもの
医療費控除の対象となるもの
- 診療または治療の対価
- 治療または療養に必要な医薬品の購入額
- 病院・診療所等に収容する際にかかった人件費
- はり師・きゅう師による施術費用(直接治療に関係のあるもの)
- 保健師・看護師・准看護師などに直接支払った療養上の世話代(所定の料金)
- 助産師による分娩の介助代
- 介護福祉士等による一定の経管栄養等の費用
- 介護保険制度の下で提供された居宅サービス等の自己負担額
- 診療を受けるための通院費・入院の際の部屋代や食事代
- コルセットなどの医療器具の購入代や賃借料等
- 診療や治療を受けるために必要な義手・義足・松葉杖等の購入代
- 医師の診療を受けている人が6ヶ月以上寝たきりである場合のおむつ代
※12.ただし、治療している医師による「おむつ使用証明書」の発行が必要
医療費控除の対象とならないもの
- 美容整形
- リラクゼーション目的のマッサージ
- 美容目的のセラミック治療
- 健康維持のために購入した健康補助食品
- 異常が見られなかった場合の人間ドックや健康診断の費用
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代
控除額と還付金の計算方法
控除額を計算する際は所得金額が基準となります。
具体的には「所得金額合計200万円」がボーダーラインとなり、計算式が異なります。
所得金額が200万円以上
支払った医療費から差し引かなければならない金額は「10万円」です。
☆支払った医療費30万円の場合
[支払った医療費]30万円-[差し引かなければならない金額]10万円=[所得から控除される金額]20万円
所得金額が200万円未満
支払った医療費から差し引かなければならない金額は「所得金額の5%」です。
☆所得金額が180万、支払った医療費30万円の場合
[所得金額]180万円×5%=[差し引かなければならない金額]9万円
[支払った医療費]30万円-[差し引かなければならない金額]9万円=[所得から控除される金額]21万円
セルフメディケーション税制
制度の概要
健康の保持増進および疾病の予防として一定の取り組みを行っている方が、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合受けることができます。
※ただし、通常の医療費控除と選択適用
適用を受けられる方
健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取り組みを行っている居住者
一定の取り組みとは、
- 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主健診】
- 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
- 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
対象医薬品の範囲
- 医師によって処方される医薬品
- 薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品
スイッチOTC医薬品:対象医薬品(厚労省HPによる)
非スイッチOTC医薬品:対象医薬品(厚労省HPによる)
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その他、不明点等ございましたら名古屋、岡崎市にある税理士法人アイビスまでご連絡くださいませ。