住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要/岡崎市の税理士法人アイビスが解説します。


住宅ローンを組んだ人が条件を満たしたら、住宅ローン控除を受けることができます。しかし、そのためには住宅ローンを組んだ初年度に自分で確定申告をしないといけません。どのような手続きをしないといけないのを、解説していきます。

住宅ローン控除を受けるための条件

①    住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
②    家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(注)
③    床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
④     民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
⑤     住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
⑥ 控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
注:家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満であっても控除を受けることができますが、その場合は、(6)の要件が1,000万円以下となります。

初年度の確定申告で必要な書類

①    (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
②     住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
③     家屋の登記事項証明書
④     住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
⑤ (土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合)土地の売買契約書の写し及び土地の登記事項証明書
⑥ (補助金等の交付を受けた方)市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類
⑦ (住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方)贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し

初年度に確定申告をするのを忘れた場合

住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告が必須です。毎年2月中旬~3月中旬が申告期間ですが、もし忘れてしまった場合でも、還付申告する年分の翌年1月1日から5年間の間に申告をすれば控除を受けることができます。たとえば、令和4年に確定申告できるのは平成29年~令和3年分です。

他にも確定申告をしなければならない方、した方がよい方についての記事、お役に立つ情報を配信しておりますので、ぜひ今後の配信もご覧ください。

その他、不明点等ございましたら名古屋、岡崎市にある税理士法人アイビスまでご連絡ください。


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