ふるさと納税をした場合の確定申告について/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが解説します。
ふるさと納税をされた方は、所得税及び個⼈住⺠税において寄附⾦控除の適⽤を受けることができますが、そのためには確定申告をする必要があります。
ふるさと納税をした場合の確定申告について説明いたします。
ふるさと納税とは
ふるさと納税は納税という言葉がついていますが、自治体への寄付になります。
自治体に寄付をすることで、自治体から寄付のお礼として、その自治体の特産物などの返礼品が贈られてきます。
ふるさと納税で控除を受けるためには
寄付に該当するふるさと納税は寄付金控除の対象となり、寄付した金額に対しての控除や還付を受けることができます。
控除できる方法に、以下の2つがあります。
① 確定申告
② ワンストップ特例制度
条件によって利用できる方法が異なりますので、気を付けましょう。
確定申告が必要な方の条件
① 1月1日〜12月31日の間に寄付をした自治体数が6自治体以上ある方
② 寄付をした自治体のうち、1ヶ所でもワンストップ特例の申請書を提出できなかった方
上記以外でも、個人で事業を行っている方や不動産収入がある方、不動産や有価証券・会員権などの売却益や譲渡益などがあった方、2,000万円以上の給与収入があった方、2カ所以上の会社から一定額の所得がある方、医療費控除や住宅ローン控除を受ける方はふるさと納税を行っていなくても確定申告が必要になります。
ふるさと納税を行った方の確定申告に必要な書類
① 寄付金受領証明書
② 寄付金控除に関する証明書
ワンストップ特例制度
上記の確定申告が必要な方の条件に当てはまらない方は「ワンストップ特例制度」を利用して、確定申告をせずに控除を受けることができます。
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みです。
まとめ
ふるさと納税を利用して税額控除を受けるためには、確定申告またはワンストップ特例制度の手続きを行う必要があります。
ワンストップ特例制度を利用した方は全ての額が住民税から控除されます。確定申告で申請をされた方は住民税からの控除と所得税からの還付という形になります。両者で控除のされ方が違いますが、合計の控除額は同じになります。
確定申告は不要な方の中には、確定申告をすることで、現在納めている税金が還付金として受け取ることができたりします。
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