株式の配当金をもらったら際の確定申告について/岡崎市の税理士法人アイビスが解説します。
上場株式等の配当金は所得税が源泉徴収されているので、原則として確定申告は必要ありません(ただし、上場株式でも発行済み株式総数の3%以上を保有する大口株主である場合は除く)。
しかし、一般的に確定申告は不要であるが、確定申告をすることで、配当金の税金を取り戻すことができることもあります。
配当金に係る税額の計算方法について
配当金に課税される税金については、3種類の納税方法があります。
1. 申告不要制度
確定申告を行わないで源泉徴収のみで完結させるものです。
2. 総合課税制度
配当以外の他の所得と合算し、所得税を計算する方法です。この場合は配当控除の規定が適用されます。
3. 申告分離課税制度
総合課税制度と違い、他の所得とは合算はしない代わりに、上場株式等の損失との損益通算をすることができる方法です。
配当控除の適用はありません。
配当金の確定申告をした方がよい場合
・株で譲渡損失がある場合
株で多額の売却損が出た場合には、その損と配当を通算することで、配当で源泉徴収された税金を取り戻すことができます。
・所得が一定以下の会社員の場合
配当金を源泉徴収で納税した場合の税率は20.315%であるため、配当所得を含めた実効税率が20.315%より低ければ、総合課税で確定申告したほうが有利になります。
配当金に係る税額の選択ついて
大口株主以外・上場株式 | 大口・非上場 | |||
申告不要 | 総合課税 | 申告分離課税 | 総合課税 | |
確定申告 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
税率 | 源泉徴収で納税は終了 | 所得税: 累進課税 住民税:10% |
所得税:15.315% 住民税:5% |
所得税: 累進課税
住民税:10% |
配当控除 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 |
上場株式の売却損との損益通算 | 不可 | 不可 | 可能 | 不可 |
まとめ
一般的には確定申告は不要ですが、所得によっては総合課税や申告分離課税を選択したほうが有利な場合があります。
その他、不明点等ございましたら名古屋、岡崎市にある税理士法人アイビスまでご連絡ください。