中小企業経営強化税制及び投資促進税制の延長/岡崎市の税理士法人アイビスが解説
令和5年税制改正大綱により、「中小企業経営強化税制」及び「中小企業投資促進税制」について、適用期限を2年間延長されました。今回は、「中小企業経営強化税制」及び「中小企業投資促進税制」について解説します。
対象企業
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金額1億円以下の法人又は農業協同組合等)
※同一の大規模法人が発行済株式等の2分の1以上を所有している会社
2以上の大規模法人が発行済株式等の3分の2以上を所有している会社
適用事業年度前3年間の平均所得が15億円を超える法人は除く。
対象事業
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、不動産業、サービス業等
※対象外
電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)、鉄道業、航空運輸業、銀行業等
適用期限
2025(令和7)年3月31日までの間に事業の用に供した資産に適用される。
中小企業経営強化税制とは
中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却又は税額控除10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)のいずれかの適用を認める措置。
概要
類型 | 要件 | 確認者 | 対象設備 | その他要件 |
生産性向上設備(A類型) | 生産性が旧モデ ル比平均1%以上 向上する設備 |
工業会等 | 機械設備(160万円以上) 工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物付属設備(60万円以上)
ソフトウェア(70万円以上)
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・生産等設備を 構成するもの
※事務用器具備 品・本店・寄宿 舎等に係る建物 付属設備、福利 厚生施設に係る ものは該当しま せん。
・国内への投資 であること
・中古資産・貸 付資産でないこ と等
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収益力強化設備(B類型) | 投資収益率が年 平均5%以上の 投資計画に係る 設備 |
経済産業局 | ||
デジタル化設備(C類型) | 可視化、遠隔操 作、自動制御化 のいずれかに該 当する設備 |
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経営資源集約化設備(D類型) | 修正ROAまた は有形固定資産 回転率が一定割合 以上の投資計画に 係る設備 |
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中小企業投資促進税制
一定の設備投資を行った場合、特別償却(30%)又は税額控除7%(資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る)のいずれかの適用を認める措置。
概要
対象設備・金額要件等 | 機械装置 | 1台160万円以上 |
ソフトウェア | 合計70万円以上 | |
工具 | 1台30万円以上
かつ合計120万円以上 |
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普通貨物自動車 | 車両総重量3.5t以上 | |
内航船舶 | 取得価額の75%が対象 |
「中小企業経営強化税制」及び「中小企業投資促進税制」の見直し内容と生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置の新設内容については、次回お届けします。
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