新しい賃上げ促進税制①/岡崎市の税理士法人アイビスが解説
従業員の給与引き上げを支援する「賃上げ促進税制」。30年近く横ばいの状態が続く日本の賃金事情の改善を目指す制度として2013年4月からスタートし、2022年度の税制改正により法人税の控除率がさらに引き上げられました。
「賃上げ促進税制」と関連するものに「所得拡大促進税制」があります。どちらも内容は概ね共通ですが、税額控除の要件と適用時期に違いがあります。
所得拡大促進税制
項目 | 所得拡大促進税制 | |
適用時期 | 令和4年3月31日までに開始する各事業年度(個人は令和4年) | |
適当要件 | 雇用者全体の給与総額:前期比1.5%以上の増 | |
控除率を乗ずる対象 | 雇用者全体の給与総額の前期からの増加額 | |
控除率 | 基本 | 15% |
上乗せ | 以下の①と②の両方を満たす場合 +10% ①雇用者全体の給与総額:前期比2.5%以上の増 ②イまたはロのいずれか イ:教育訓練費が前期比10%以上の増※ ロ:経営力向上の証明(経営力向上計画) ※確定申告書に教育訓練費の明細書を添付 |
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最大 | 25% | |
控除上限 | 法人税額×20% |
所得拡大促進税制の「給与等」とは
俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与(所得税法第28条第1項に規定する給与所得)をいいます。
退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等には含みません。
※所得税法上課税されない通勤手当等の額については、給与等に含まれます。ただし、賃金台帳に記載された支給額のみを対象に、所得税法上課税されない通勤手当等の額を含めずに計算するなど、合理的な方法により継続して国内雇用者に対する給与等の支給額の計算をすることも認められます。
今回は、改正前の所得拡大促進税制の内容について紹介いたしました。
次回は改正された賃上げ促進税制について紹介いたします。
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