新しい賃上げ促進税制②/岡崎市の税理士法人アイビスが解説


従業員の給与引き上げを支援する「賃上げ促進税制」。30年近く横ばいの状態が続く日本の賃金事情の改善を目指す制度として2013年4月からスタートし、2022年度の税制改正により法人税の控除率がさらに引き上げられました。
前回に続き、今回は改正された賃上げ促進税制について紹介します。

賃上げ促進税制


項目 賃上げ促進税制
適用時期 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する
各事業年度(個人は令和5・6年)
適用要件 雇用者全体の給与総額:前期比1.5%以上の増
控除率を乗ずる対象 雇用者全体の給与総額の前期からの増加額
控除率 基本 15%
上乗せ ① 雇用者全体の給与総額:前期比2.5%以上の増 +15%
② 教育訓練費:前期比10%以上の増 +10%
(経営力向上の証明要件は廃止)
最大 40%(①のみ:30%、②のみ:25%)
控除条件 法人税額×20%

賃上げ促進税制のメリット

税額控除は、算出した法人税額から直接差し引ける控除です。中小企業については、要件を満たせば、雇用者全体の給与等支給額の増加分について、最大40%の税額控除を受けられます。

従業員の給与を増額しても、税額控除の分の負担軽減ができるため、一気にコスト増になるのを避けられます。従業員全体の給料アップを検討している企業、成長性の高い企業でさらなる雇用を検討している企業にとっては、利用することで同時に節税効果も得られる、メリットのある制度です。

また、賃上げ促進税制には、追加の要件として、教育訓練費に関するものもあります。教育訓練には、労働者のキャリア形成に資する専門的なものも含まれますので、従業員の教育訓練を促すことで、中長期的に専門知識や技術力のある人材の確保にも活用できます。

今回は、改正された賃上げ促進税制の内容について紹介いたしました。
次回は改正されたポイントを紹介いたします。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
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