新しい賃上げ促進税制③/岡崎市の税理士法人アイビスが解説
従業員の給与引き上げを支援する「賃上げ促進税制」。30年近く横ばいの状態が続く日本の賃金事情の改善を目指す制度として2013年4月からスタートし、2022年度の税制改正により法人税の控除率がさらに引き上げられました。
今回は改正内容について紹介します。
2022年4月からの改正内容
所得拡大促進税制 | ||
控除率 | 基本 | 15% |
上乗せ | 以下の①と②の両方を満たす場合 +10% ①雇用者全体の給与総額:前期比2.5%以上の増 ②イまたはロのいずれか イ:教育訓練費が前期比10%以上の増※ ロ:経営力向上の証明(経営力向上計画) ※確定申告書に教育訓練費の明細書を添付 |
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最大 | 25% |
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賃上げ促進税制 | ||
控除率 | 基本 | 15% |
上乗せ | 雇用者全体の給与総額:前期比2.5%以上の増 +15% | |
教育訓練費:前期比10%以上の増 +10% | ||
(経営力向上の証明要件は廃止) | ||
最大 | 40%(①のみ:30%、②のみ:25%) |
まず、中小企業で最大40%にまで増加されました。さらに、適用要件や上乗せ条件もそれぞれ拡大されるなど、より賃上げをサポートしやすい内容へと変更されています。
なお、適用期間は令和4年4月1日〜令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度が対象となります(個人事業主については令和5年及び令和6年の各年が対象)。
賃上げ促進税制の申告方法
「賃上げ促進税制」を活用するにあたって、事前の申請は必要ありません。法人税の確定申告書を提出する際に以下書類を添付した上で、管轄の税務署に提出することで法人税額から控除を受けられます。
・別表(法人税申告書)
・適用額明細書
・対象者の給与等支給増加額や控除を受ける金額などを記載した明細書
また、以下書類は添付は不要ですが、作成・保存が求められています。
・教育訓練費の上乗せを申告するときは教育訓練などの実施内容や実施時期、受講者、支払証明などを記載した書類
なお、以下に該当する企業は対象外となるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
・白色申告事業者(青色申告が申請済みであっても、適用を受けたい事業年度に青色申告事業者でなければ適応不可)
・前事業年度が存在しない新規設立事業者(前年度との給与等支給額の増加分が要件となっているため)
今回は、賃上げ促進税制の改正内容について紹介いたしました。
次回は大企業の改正内容を紹介いたします。
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