中小企業の法人税の軽減税率の特例の延長/岡崎市・名古屋市の税理士法人アイビスが解説


「中小企業者等の法人税率の特例」によって、中小企業は大企業よりも法人税率が優遇されています。大企業の場合、法人税率は一律23.20%ですが、中小企業は所得のうち年800万円以下の部分については法人税率が15%に減額されます。
中小企業の法人税の軽減税率の特例の延長について解説します。

税制改正による中小法人の要件変更

軽減税率の対象となるのは、中小法人のみです。平成31年度の税制改正によって、軽減税率の対象とならない大規模法人の範囲が拡大し、中小法人の要件が厳しくなりました。中小法人の要件は、以下のとおりです。

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下で、次の条件に当てはまらないもの

①    発行済み株式等の2分の1以上を同一の大規模法人に所有される法人
②    発行済み株式等の2/3以上を複数の大規模法人に所有される法人
③    常時雇用の従業員が1,000人を超えている法人

なお、「適用除外事業者」は所得のうち年800万円以下の部分についても、軽減税率ではなく「本則税率」の対象です。
国税庁によると、適用除外事業者は「その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人」が該当します。

軽減税率を考慮した企業区分別の法人税率

上記の企業区分をふまえ、軽減税率を考慮した法人税の税率を一覧化しました。


対象 所得区分 税率
本則 特例
大規模法人
(資本金1億円超)
23.2%
中小法人
(資本金1億円以下)
年800万円超   23.2%
年800万円以下   19% 15%

令和5年度税制改正で法人税の軽減税率が令和7年度まで延長予定

法人税の軽減税率で気になるのが、制度延長の予定があるかどうかです。令和5年度の税制改正では、「中小企業者等の法人税率の特例」は令和7年3月31日までに開始する4事業年度までと2年間延長されました。

税負担は企業を運営していくうえで、必ず向き合わなければいけない課題でもあります。
中小企業者等の法人税率の特例の期間延長は、自社が納める法人税を考えるきっかけにもなるのではないでしょうか。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
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